成年後見制度についてのセミナーに参加
日本相続知財センターの支部になっている企業で無料セミナーが開催されると聞き、先輩と一緒に参加しました。
成年後見制度って何だろう?と何も知らない状態で参加しました。
成年後見人とは?
成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などが原因で判断能力が不十分になった人をサポートする役割を持つ人のことを成年後見人と言います。
判断能力が不十分な方が安心して暮らせるように、本人に代わって、預貯金や不動産の管理をしたり、契約やサービスなどの締結・取り消しなどをしたりします。
そもそも、成年後見人って絶対につけないといけないのかな?と疑問に思ってる方も多いかと思いますが制度について私がセミナーや参考書から学んだことを詳しくまとめてみました。
成年後見制度って?
成年後見制度は主に2種類あります。
- ・法定後見 家庭裁判所が後見人を決定、一度選定された後は変更出来ない。
- ・任意後見 自分で後見人を選べる、ただし任意後見は子供が未成年のうちにしか契約できないため成人になる前に事前に公正証書での契約が必要。
法定後見は、安心してお金を管理してもらえたり契約の際代理人として動いてもらえたりと親亡き後は安心してお任せできるというメリットがありますが、一度後見人が付くと変更は出来ず、そして決められた後見人に対し月数万円を一生払い続けなければならないというデメリットがあります。
任意後見は、自分で後見人を選ぶことができるというメリットがあり親が後見人になることも可能、親が後見人になると子どもさんのお金などの管理もしてあげることが出来ます。こちらは、お子さんが成人する前に契約をしておくことが必要になります。しかし、任意後見にも「後見監督人」が選任されその方に月数万円を払い続けなければなりません。
法定後見なんて嫌だ、任意後見一択だとセミナーを受ける最中に考えていましたが、法定後見も任意後見もどちらも長期的に数万円の支払いが必要だと知り愕然としました。
認知症の方や軽度の知的障害、発達障害、精神障害の方などが、無闇に変な契約や買い物などをしてしまうなど、サポートが必要な方にとっては必要なんだろうと感じる後見制度。
だけど、重症心身障がい児の親である私達夫婦はこの制度はそう君にとって何のメリットがあって契約するんだろう?と疑問に思いました。
出来れば、お金がかからないようにしておきたい。後見人を付けずに過ごせる対策をしておきたいと考えました。
極力お金をかけずに過ごすためにやっておきたい事
セミナーではこんなことをおすすめされました。
①子ども名義の通帳を成人前に2冊準備しておく
②マイナンバーカードの取得
③子どもの実印を作っておく
上記の3つを未成年のうちに準備しておくことをオススメされました。
我が家は、すでに通帳は2つ準備していますしマイナンバーカードも取得しています。
ただ、3つ目の実印作成に関しては、15歳以上から登録出来るため15歳になったら準備しておこうと思っていましたが、我が家が住む自治体の職員さんに先日主催するサークルに来ていただいたので実印登録に関して質問したところうちの自治体では認知能力がない方の実印登録は条例により不可と定められているという回答をいただきました。ということで、そう君は実印登録はできません。
今後、どうしようかというところですが、後見制度を極力避けて通るため、遺産分割協議などそう君に後見人が必要になるであろう場面を出来る限り作らない状態にしておこうと考えています。
そのために遺言書を正式な形で夫婦それぞれ書いておく、または家族信託についても勉強し後見人が必要にならない方法を考えていくつもりです。家族信託については、これから専門家にお話を聞きに行こうかなと考えている段階です。
現在法改正が検討されている
現在のこの使いづらい成年後見制度について法改正が検討されているようです。
長期的な費用の負担にならないよう、必要な時にだけ費用が発生するスポット利用や後見人を交代できるようなシステムなど検討中のようです。
認知症の方とは違い、親もまだまだ元気で側に居る障がい者が認知症の方達と同じ法律で管理されること自体疑問に思っています。
そう君はまだ成人まで5年あるため、その間に現在より重度障がいがある子ども達の負担が減るような制度になってくれることを願います。
オススメの書籍
こちらの書籍、障害のある子どもさんを育てられているお父さんが書かれた著書。
実際にお子さんが成人する前に直面した制度の壁をいかに乗り越えてきたかが分かりやすく書かれています。親亡き後のために、今親として何をしておけば良いのかがギュッと凝縮された内容になっています。活字が苦手な私も読みやすく分かりやすかったのでとってもオススメです!
※参考:改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 鹿内幸四朗 著
※引用:厚生労働省「成年後見制度利用促進専門家会議」第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項
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