避難訓練
先週末の朝8:00、地域の民生委員の方から避難訓練の安否確認のための連絡がありました。
我が家が、今の家に引っ越してすぐ(2014年)に配布された「避難行動要支援者名簿」に悩んで登録することにしました。
それ以来、大雨・台風・地震などの際に民生委員の方から安否確認の連絡をいただいています。
当時はまだ私たち夫婦も若いし、もし避難するとなっても自分たちで対応できるだろうと思いましたが、夫婦で話し合い名簿に登録することにしました。
登録した理由は、地震で私達親が倒壊した建物に挟まれた場合、我が家には自分で逃げることが出来ない子が住んでるということを地域や自治体の方に知っておいてもらう事でそう君を助けに来てもらえる可能性があると思ったからです。
はっきり言うと、年に数回の避難訓練があり面倒といえば面倒なんですがいざという時に自治体の方と繋がっておくメリットの方が大きいかなと思い登録したまま現在に至ります。
災害対策基本法
現在は2021年に災害対策基本法の改正により避難行動用支援者について個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされています。※1
私の周りにはこの個別支援計画書を作ったという方の話は聞いたことがありませんが、皆さんは作成されていますか?自分から動かないと作成できないものなのかな?
市役所のホームページには書式が用意されていました。
「避難行動要支援者登録申請書兼情報提供同意書兼個別支援計画書」という長すぎて誰が覚えれる?っていう書類の名前でした 笑
そのあたり、少し調べてみようかなと思います。
災害時の我が家の対応
我が家は、おそらく災害が起こった時には「自宅避難」か「車中避難」の形を取るだろうと想定しています。なぜなら、そう君は自宅以外だと不安定になってしまうし泣き叫んだりすると思うので他の方に迷惑をかけてしまうから。
なので、自宅避難や車中避難へ対応できるよう防災グッズも念入りに準備しています。最低限ですが防災グッズの他に自炊出来るようガスコンロ、ガスボンベや水のローリングストック、非常時用トイレなど準備出来ることはやっているつもりです。以前、Instagramなどでも紹介していますので良かったら覗いてみてくださいね◡̈
障がい児って普段の生活でも過酷な生活をされているご家庭はたくさんあると思いますが、非常時となると益々大変になりますよね꜆꜄꜆避難先での生活は容易ではないと想像できます。
他害やパニックを起こしたり、睡眠障害があったり。そんな方は周りに言わないだけで実はたくさんいらっしゃると思います。主催のサークルでも、知的・発達障がいのママ達とこの話題になった時にほぼ皆さん自宅避難か車中避難になるだろう「とても普通の避難所には避難出来ない」と言われていました。それで良いのかな・・・熊本地震以来ずっと考えています。
色々な方と協力し、障がい児者も安心して避難出来る福祉避難所の設置を自治体に訴えていけないかと思っています。ちなみに医療的ケア児者の避難先は数年前に設置されました、でも医療的ケアがないそう君やそれ以外の方は対象外っぽいです、主に電源が必要な方向けみたい。
特別支援学校を福祉避難所に指定してもらえれば、少しは避難しようと考えるご家族も増えるのではないかと個人的には思ってるんですがそんなに簡単な話ではないみたいです。我が家が住んでいるのは九州のド田舎ですが一応県庁所在地なんです・・どうにかならないかな。もし県の職員さんとお話しできる機会があればぜひ避難所についてもお話をしてみたいな。
HPで無料ダウンロードできるリスト
▸ 防災グッズ準備リスト 《防災グッズ一覧最低限必要なものをリストアップ、自由に書き込めるページもあります》
▸サポートシート 《緊急時にも使えるサポートブックの簡易版》
PDFファイルになっています、ぜひダウンロードしてお使いください◡̈
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※1「避難行動要支援事業」
1 避難行動要支援者名簿の作成の義務化(平成25年)
東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、 こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、 災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。
2 個別避難計画の作成の努力義務化(令和3年)
令和元年台風19号等の近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、 災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから、令和3年の災害対策基本法の改正により、 避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。
引用:内閣府 避難行動要支援者の避難行動支援に関すること
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